契約交渉を経て、契約を急ぐ場合に、条項を協議条項として、未決にする場合があります。
"to be agreed later"等と書きます。
国内では、協議事項と言われほとんどの契約書にその条項があります。
英国法の場合には、契約条件のすべての合意が契約成立の条件とされ、未決事項があれば、その契約はいまだ成立していないと解されています。
たとえば出荷時期が合意されていたところから、価格条件の合意がないままに商品が出荷されたような場合が問題となります。
買い主側が、受領義務はないと主張して引き取りを拒絶するようなケースが考えられるからです。
他方、米国のUCC(Uniform Commercial Code 統一商法典)は従来の考え方を変更し、契約の主要条件が未決事項となっていても、その契約締結のいとが明白である限り、尊重するという考え方をとっています。 (U.C.C.- 2-204)。
しかし、各州の裁判所が統一商法典のような考えをすべて採用しているとはかぎりませんし、未決事項が多い場合には、そもそも契約に至っていないと判断されかねません。